住宅改修事業

住宅改修事業とは

住宅改修事業では、介護保険のものと障害福祉のものがあり、申請順を間違えると大変なことになりますので、事前に相談することをお勧めします。
障がい者総合支援法では、障がいに応じて80万円程度※1までの住宅改修助成金があります。
介護保険では、20万円の助成金があり、65歳以前に障害福祉で住宅改修を行い、65歳以上になったら介護保険で20万円までの住宅改修助成金を活用します。合計で100万円程度までの住宅改修が可能となります。様々な助成システムを知っておくことで、快適な日常生活が可能となります。

※1 各自治体によって上限金額が異なりますので事前にお問い合わせください。

対象者
  • 身体障害者手帳の肢体不自由の障害の程度が1から3級の方
  • 身体障害者手帳の視覚障害の障害の程度が1から3級の方
  • 愛護手帳1から3度の方
  • 医師に自閉症状群と診断された方
対象工事 居室の改造及び浴室、便所の増改築など、障害者の身体状況に即応した工事で、日常生活の利便の向上、安全性の確保あるいは介護者の負担軽減に効果があると認められる工事に限ります。

資格取得者

増改築相談員による介護保険法及び障害者総合支援法による住宅改修
増改築相談員 杉山 悦夫 登録番号120683

増改築相談員登録書